あなたは、
「交通事故で健康保険は使えない」
「健康保険を使うと自分の過失を認めたことになる」
「交通事故では自賠責を使ったほうがいい」
「健康保険を使うと自分の過失を認めたことになる」
「交通事故では自賠責を使ったほうがいい」
といった情報を聞いたこと、もしくは実際に言われてしまったことはありませんか?
じつは、交通事故でも健康保険を利用し、社会保障を受けることができます。
ただし、交通事故で健康保険を使うためには、手続きが必要です。
ただし、交通事故で健康保険を使うためには、手続きが必要です。
今回の記事では、交通事故でも健康保険を使うことができるという説明と、
健康保険を使った場合のメリット、デメリット、デメリットに対する解決方法を徹底解説します。
健康保険を使った場合のメリット、デメリット、デメリットに対する解決方法を徹底解説します。
交通事故で健康保険を使えることが分かったけれど、使ったことでこれから先どうなるのか、
デメリットはあるのか、そもそもわたしの場合は使った方がいいのか?といった疑問が解消できる内容になっていますので
ぜひ読み進めていただき、ご自身に一番あった選択をなさってください。
ぜひ読み進めていただき、ご自身に一番あった選択をなさってください。
目次
1.交通事故でも健康保険は使える
交通事故で怪我をして、病院や薬局にかかった場合でも、健康保険を使って治療をすることができます。
1-1.「交通事故で健康保険が使えない」は「誤解」
実は、”交通事故で健康保険が使えない”ということは、一般的な「誤解」として国も認識しています。
次の文章は、昭和43年に発令された(旧)厚生省からの通達の一部です。
自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、
いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、
この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。( 昭和 43 年 10 月 12 日保険発第 106 号)
厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛
交通事故による怪我の場合は、健康保険が使えないという「誤解」がある
と国が認識しているため、その誤解がないように、地方自治体へ向けて注意喚起を促しています。
と国が認識しているため、その誤解がないように、地方自治体へ向けて注意喚起を促しています。
このように、交通事故でも健康保険を使って治療をすることは可能です。
1-2.交通事故が原因の治療は自由診療(自賠責)
交通事故で健康保険を使わずに治療した場合、治療費の診療単価は「自由診療」になります。
「交通事故で(治療費に)自賠責を使う」という言葉の意味は「自由診療で計算する」ということとイコールです。
これは、
自賠責診療費算定基準(自賠責診療報酬基準)といって、
①自動車保険料率算定会(現・損害保険料率算出機構)
②日本損害保険協会
③日本医師会
の3者が合意し、
「交通事故が原因で病院にかかった場合の治療費は、自由診療計算にしよう」という取り決めがなされたためです。
①自動車保険料率算定会(現・損害保険料率算出機構)
②日本損害保険協会
③日本医師会
の3者が合意し、
「交通事故が原因で病院にかかった場合の治療費は、自由診療計算にしよう」という取り決めがなされたためです。
病院側からすると、当たり前のように「交通事故の患者さんは自由診療(自賠責)で処理する」という意識があります。
そのため自動的に自由診療で計算された治療費の請求書が出来上がります。
もちろん、通常の保険診療に比べて2倍程度治療費が高額となります。
このように、交通事故で自賠責を使った場合、治療費の計算単価が異なってしまいます。
2.交通事故で健康保険を使うための方法
それでは、交通事故で健康保険を使うための手順を説明していきます。
2-1.保険証を確認する
まず、ご自身の健康保険証を準備してください。
カードになっていたり、紙のタイプだったりします。
そこに、
「保険者名称」と「保険者所在地」の記載があります。
だいたい下のほうに書かれています。
この「保険者名称」があなたの加入している保険の種類になります。
「全国健康保険協会○○支部」
と書かれていたり、
「●●区」「○○市」(市町村)であったり、
「○○健康保険組合」
という名前だったりします。
電話番号の記載もある場合がありますので、
その番号に電話をします。
2-2.健康保険の担当者に事故報告をする
電話をすると、いくつか担当が分かれています。
「交通事故にあって健康保険を使いたい」と報告をしてください。
担当者に繋いでもらえます。
そこで簡単な事故状況を説明し、
「書類を送りますので、必要箇所を記入して送り返してください。」
という話しになると思います。
これが交通事故で健康保険を使うための必要手続きとなります。
この書類の名前を「第三者の行為による傷病届」と呼びます。
交通事故で健康保険を使う場合は、第三者の行為による傷病届の提出が必要です。
忘れずに加入の健康保険に連絡しましょう。
2-3.「第三者の行為による傷病届」が届いたら
必要事項を記載します。
- あなたの情報
- 相手の情報
- 自賠責保険情報
- 任意保険会社の情報
- 事故状況の説明、事故場所、日時の情報
- 治療の状況(受診している病院の名前など)を記入し、
- 同意書(後述します)
これらを埋めて、健康保険側へ送り返します。
通常、返信用封筒が付いているのでそちらへ封入して完了です。
もし書き方が分からない場合は、相手側の保険会社やご自身の加入している保険会社へ相談することで
書類作成のサポートを受けることができます。
2-4.病院では保険証を提示する
健康保険側に交通事故の報告をすれば、
病院で健康保険を使って治療をすることができます。
最終的には「第三者の行為による傷病届」を提出してすべて手続きが完了ということになります。
病院で診察をするときは、必ず健康保険証を提示しましよう。
もしかすると、「交通事故なので健康保険は使えません」と言われてしまう場合もあります。
しかし、既に述べたとおりそんなことはありません。
万が一そう言われてしまった場合は「健康保険にも連絡して、了承を得ている」とお伝えしましょう。
健康保険側の担当者名をメモしておくとなお良いです。
3.交通事故で健康保険が使えないケース
交通事故で健康保険を利用する際に、唯一注意して頂きたいのが、事故の状況です。
以下に該当する場合は、労災保険から補償を受けられるため、健康保険を利用することができません。
3-1.通勤途中
自宅から会社へ行く途中の事故、会社から帰宅中の事故など、通勤途中に発生した事故は、労災保険がカバーするため、健康保険を利用することはできません。
健康保険は、プライベートの事故で利用することができます。
3-2.仕事中
お仕事中の事故でも、健康保険を使うことはできません。
そのとき起きた事故の状況によって、健康保険が使えるのかどうか判断してください。
4.おわりに
今回の記事では、
・交通事故でも健康保険が利用できること
・交通事故で健康保険を使う方法
・健康保険を利用することができないケース
を説明してきました。
交通事故だから健康保険は使えないという誤った情報に惑わされず、ご自身に一番最適な方法を選択ください。
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