
「夫の年金についていた”加給年金”がなくなったら、急に年金が減った気がする…」
そんな声をよく聞きます。
実はそれ、「振替加算」というものが関係しているかもしれません。
振替加算は、特定の条件を満たした人が受け取れる、
年金の上乗せ制度なのです。
しかし、制度の存在すら知らずに損をしている方が意外と多いのです。
このコラムでは、社会保険労務士の立場から、
「振替加算とは何か?」
「誰がもらえるのか?」
「金額や注意事項は?」
など、公的な情報を用いてわかりやすく解説していきます。
1 振替加算とは?
振替加算とは…
老齢基礎年金を受給する方が、配偶者の加給年金の対象でなくなったときに、その「代わり」として支給される年金です。
これは、
加給年金=年金版の”配偶者・子の手当て”
が受け取れなくなるタイミングで、それを埋め合わせるような意味合いで上乗せされるものです。
昭和の専業主婦世代に多く見られる仕組みといってもよいでしょう。
2 支給要件
では、振替加算をもらえるひとはどんな方なのか?
以下4つの要件すべてを満たした場合に支給されます。
3 金額と計算方法
振替加算の額は、生年月日により異なり、「定額」です。
計算式としては、
(224,700円×改定率)×(老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じた一定の率)
この「老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じた一定の率」は、具体的には以下の数字になります。
生年月日 | 政令で定める率 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日 | 1.000 |
: | : |
昭和36年4月2日から昭和41年4月1日 | 0.067 |
例えば、昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれの人であれば、
年額 約220,400円(月額約18,366円)
※昭和41年4月2日以降生まれの方は振替加算の対象外です。
※支給開始時期によっては、満額出なく一部加算になることもあります(遅れて年金受給資格を得た場合など)。
4 加給年金と振替加算の関係
よくある誤解として、以下のような点があります。
5 社労士からひとこと
振替加算は、加給年金とセットで理解されるべき制度です。
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