
2025年(令和7年)10月1日以降、健康保険の被扶養者認定において、
19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)に対する年間収入要件が、
従来の130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
1 背景にある人手不足と税制改正
令和7年度の税制改正では、若年層の就業調整への対策が重視されました。
特に、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の年間収入要件が見直され、これに伴い健康保険の被扶養者認定基準も変更されることになりました。
2 何が変わる?年間収入要件の見直し
これまで、被扶養者の年間収入要件は130万円未満でしたが、
令和7年10月1日以降の認定では、対象者が19歳以上23歳未満の場合に限り、150万円未満に引き上げられます。
ただし、これは被保険者の配偶者を除く親族が対象です。
3 その他の変更点
年間収入以外の要件、つまり以下のような条件は従来通りです。
・同居の場合:収入が被保険者の収入の半分以下
・別居の場合:収入が被保険者からの仕送り未満
また、年齢判断については、その年の12月31日時点の年齢で行われます。
4 経過措置と注意点
今回の改正において、下記2点に注意しましょう。
令和7年10月1日以降の届出でも、認定日がそれ以前の場合は130万円未満として判定されます
すでに認定済みの方でも、年間収入が150万円以上になる見込みがある場合は、被扶養者不該当の届出が必要です
時期・収入の額によって、被扶養者に該当するか否かが判断されますので、改めて確認して申請をしましょう。
5 制度変更はチャンスにもなる
今回の改正により、学生アルバイトや若年就労者が扶養から外れずに働ける可能性が広がります。
政府としては、就業調整による働き控えを防ぎ、若年層の労働参加を促す狙いがあると考えられます。
6 まとめ
今回の改正は、若年層の就労支援と扶養制度の柔軟化を目的としたものになります。
企業の人事・労務担当や被扶養者本人は、収入見込みと認定日をしっかり確認し、適切な手続きを行うことが求められますので、意識しておきましょう。
本改正は、健康保険制度における被扶養者認定の柔軟化を図るものであり、実務担当者にとっては、認定基準の変更に伴う届出手続や収入見込みの管理が重要な業務となります。
制度の趣旨を踏まえ、適切な運用を行うことが求められます。
ご不明点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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